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登記・相続・各種文書作成に関する業務

土地や建物などの名義を変えたいとき

不動産の権利を公示するための手続きが登記という制度です。一般的に不動産の名義変更をするということは、不動産の登記手続きをすることを意味します。登記をすることは義務ではありませんので世間では登記をしていないケースもたくさんあるのですが、登記をしておかないとその不動産が自分の所有物であるということを、他人(第三者)に主張できなくなってしまいます。

登記を行う場面は、主に売買や贈与等、契約に基づいて行うケースと、土地・建物の所有者がお亡くなりになって相続が発生した際に行うケースがあります。

概算の費用をお知りになりたい方は、対象不動産の固定資産税の課税明細書や、市区町村役場の資産税課で取得できる固定資産評価証明書のコピーをご用意の上、お問い合わせ下さい。

住宅ローンを完済して抵当権を抹消したいとき

住宅ローンや事業の運営資金を銀行等から融資してもらう際、銀行は不動産に抵当権や根抵当権の担保を設定します。 これは、貸したお金を返済出来なくなった時に抵当権を実行し、競売等により売却した代金から優先的に弁済を受けるべく、貸したお金の回収を確実にするために設定されたものです。 通常住宅ローン等高額のお金を貸すときは抵当権の設定と同時でないと融資の実行はされません。

しかし、お金を貸すときには慎重に抵当権を設定し融資をしますが、借りたお金を返済したときの抵当権の抹消登記手続きは、お金を貸した側が親切にやってくれることはありません。

ご自身の不動産に設定された抵当権は、所有者自身が抵当権の抹消登記をすることで、自己の権利を自分で保全するということになります。 お金を完済したら速やかに抹消登記の手続きを行いましょう。

ローン完済後、金融機関から受け取った書類をお手元に置いてお気軽にご相談下さい

住宅ローンを借換えするとき

住宅ローンの借り換えとは、月々の返済額を少なくしたり、返済総額を少なくするために、今の住宅に住み続けながら、現在よりも有利な条件の住宅ローンに変更することいいます。

住宅ローンの借り換えは、公庫ローンから民間金融機関のローンへの借り換え、民間金融機関から別の民間金融機関のローンへの切り替えのどちらの場合も、借り換え先から受ける融資によって、借り換え元に残っているローンを完済します。

このため、住宅ローンの借り換えの際には、借り換え先についての融資実行に伴う抵当権設定登記と、借り換え元についての完済に伴う抵当権抹消登記を同時に申請することになります。

借り換えをご検討する際、融資を利用する予定金額をお知らせいただけたら、概算の費用や必要書類をご案内致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

相続が開始して遺産分割するとき

相続人全員で合意をすることができれば、法定相続分の割合と異なる内容で遺産を分けることができます。この合意のことを「遺産分割協議」といいます。

多くの場合は、法定相続分の割合をベースにして遺産分割の話し合いを行うことになりますが、あくまで相続人間での話し合いでするものなので、自由に遺産の分け方を決めていただくことができます。

遺産分割協議がうまくいかない場合、最悪は裁判沙汰になることもあります。親族同士の揉め事は避けたいところです。いきなり話し合いをはじめるのではなく、予め確認すべきことをおさえて事前準備を行うようにしましょう。まずは、以下の4つのポイントをご確認ください。

①相続人の範囲と相続意思の確認
②相続財産の内容とその評価額の把握
③遺言書の有無の確認
④遺産分割方法について、自身や他の相続人の要望の確認

相続税が発生する事案など、被相続人がお亡くなりになってから決まった期限内に遺産分割協議を行い相続税の申告をしなければならないケースから、特に期限がないケースもあります。

ただ、一つ言えることとしては、相続人間で遺産分割方法について合意形成ができた段階で、不動産や預貯金、有価証券などの試算について名義変更の手続をすることを強くお勧めします。

遺言書を作りたいとき

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

遺言書はご自身で作成することができますが、一方、遺言書は、「正しい方式」で作成されなければなりません。法律知識が不十分な人が遺言書を作成したときには、作成方法が間違っているために遺言が無効となってしまうことも少なくありません。

また、遺言書は、その内容も重要です。相続人の遺留分を無視した内容や、残された遺族にとって納得のできない内容であれば、相続争いの原因となることもあります。

そこで、以下のことでお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

①自分で正しく遺言書を作成できる自信がないとき
②子の認知や相続人の廃除を内容とする遺言を作成したいとき
③法定相続分とはかなり異なる偏った遺産分割を内容とするとき
④遺言書の保管に不安があるとき

契約書、和解書、覚書などの文書を残したい

当事者同士の意思をはっきりしておくことや、後々「言ったはず」「聞いていなかった」というトラブルを未然に回避するという意味から、契約をはじめとした法律的な関係を結ぶ場合には書面に残しておくことがとても重要です。

ちなみに、万が一裁判になるようなトラブルが起こった場合、書面が決定的な証拠になる場合が殆どです。逆に、書面を取り交わしていなかったために、裁判で不利になってしまうこともあります。

せっかく書面を作成したにも関わらず、大切な要素が抜けていたために、後々裁判で苦労することも。それだけ書面というものは重要なものなのです。

当事務所では契約書、和解書その他の合意文書、覚書などの法律文書の作成を行っており、その文書を私文書で残すべきか、公正証書で作成すべきなどのアドバイスも致します。

いつでもお気軽にご相談下さい。

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