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民事信託、成年後見などに関する業務

認知症が発症した場合など、自分自身で財産管理ができなくなることを想定して、将来に備えたい方へ

自分の老後について不安を抱えている人は多いと思います。病気や認知症になった場合に備えて、身のまわりのことや財産の管理を誰かに任せておきたいという方も多いでしょう。

老後対策として活用されている制度に家族信託(民事信託)と任意後見があります。ここでは、家族信託と任意後見の違いについて説明しますので、参考にしてください。
 

【家族信託(民事信託)と任意後見にはどんな違いがある?】

1.任意後見とは

2.任意後見では後見人を選んで契約しておく

3.任意後見は認知症などにならなければスタートしない

4.家族信託とは

5.家族信託と任意後見の違い 

【家族信託(民事信託)の方が財産管理は柔軟に対応できる】

6.任意後見人のできることは限られている

7.任意後見人は投資や運用はできない

8.任意後見人は裁判所の監督を受ける

9.家族信託なら任意後見でできないこともできる

【身上監護が必要な場合は家族信託よりも任意後見】

10.身上監護とは

11.家族信託では身上監護を行ってもらうことはできない

12.家族信託と任意後見の両方を利用すると安心

本人が認知症などにより判断能力十分ではないため、成年後見制度を今すぐ活用したい

成年後見制度は精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
そして、障害といっても人それぞれ症状が異なり、単純に説明できる内容ではありませんが、この制度には「本人を保護する必要度」を基準に、必要度が高い順に「後見・保佐・補助」という区分があります。
たとえば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、 こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
また、成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、 ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。
よって、仮に成年後見人等が選任されてもスーパーでお肉やお魚を買ったり、お店で洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要は範囲の行為は本人が自由にすることができます。

1.後見人等の職務について

2.成年後見制度の主なメリットは?

3.後見人等は本人の資産を自由に使えるわけではない

4.本人の意思決定が必要な行為は成年後見制度の対象外であることに注意

5.積極的な資産運用・税対策ができないことに注意

6.本人の子供が後見人等になれない場合がある

TEL.052-761-7251

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覚王山の司法書士
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